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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号

法務大臣諮問機関であった民事行政審議会平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別制度を導入する民法改正案の下における別氏夫婦に関する戸籍取扱いにつきまして、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされまして、別氏夫婦及びその子は同一戸籍に在籍するものとされております。  

小出邦夫

2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号

法務大臣諮問機関である民事行政審議会平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別制度の導入に伴う別氏夫婦に関する戸籍取扱いについて、戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びその双方又は一方と子を同じくする子ごとに、これを編製するものとするとされ、別氏夫婦同一戸籍に在籍するものとされており、平成八年の法制審議会答申である民法改正案による選択的夫婦別制度を導入する場合には

小出邦夫

1949-05-13 第5回国会 衆議院 本会議 第28号

編製し、その第十三條の規定により、これと同時に皇族身分を離れた配偶者直系卑属はすべてその新戸籍に入ることになりますが、直系卑属配偶者や、さらに直系卑属がある場合には、その新戸籍には一つ夫婦及びこれと氏を同じゆうする子以外の者も同籍とする結果を生ずるに至り、新戸籍法の建前に沿いませんので、このような場合には、その直系卑属につきましては、一つ夫婦とその子、もし配偶者がない場合にはその者とその子ごとにそれぞれ

花村四郎

1949-05-12 第5回国会 参議院 本会議 第25号

により皇族身分を離れた者については新戸籍を編製し、同第十三條の規定により、これと同時に皇族身分を離れた配偶者直系卑属は、すべてその新戸籍に入ることになつております結果、直系卑属配偶者や更に直系卑属がある場合には、その新戸籍一つ夫婦及びこれと氏を同じくする子以外の者も同籍する結果となりますので、このような場合には、その直系卑属については一つ夫婦とその子、若し配偶者がない場合にはその者とその子ごと

宮城タマヨ

1949-05-09 第5回国会 参議院 法務委員会 第10号

皇族身分を離れた者については、新戸籍を編製し、同第十三條の規定によりこれと同時に皇族身分を離れた配偶者直系卑属は、総べてその新戸籍に入ることになつております結果、直系卑属配偶者や更に直系卑属がある場合にはその新戸籍一つ夫婦及びこれと氏を同じくする子以外の者も同籍する結果となりますので、このような場合には、その直系卑属については、一つ夫婦とその子、もし、配偶者がない場合にはその者とその子ごと

遠山丙市

1949-05-06 第5回国会 衆議院 法務委員会 第15号

皇族身分を離れた者については新戸籍を編製し、同第十三條の規定により、これと同時に皇族身分を離れた配偶者直系卑属は、すべてその新戸籍に入ることになつております結果、直系卑属配偶者やさらに直系卑属がある場合には、その新戸籍一つ夫婦及びこれと氏を同じくする子以外の者も同籍する結果となりますので、このような場合には、その直系卑属については一つ夫婦とその子、もし配偶者がない場合にはその者とその子ごと

山口好一

1947-12-05 第1回国会 参議院 本会議 第62号

そこで、第六條を改めて、戸籍編製の基準として、夫婦、親子を單位とすることにいたし、戸籍夫婦及びそれと氏を同じくする子ごとに編製することにいたし、その第十六條をもつて、婚姻の届出があつたときは、その夫婦について新戸籍を編製することにたいしたのであります。そして子供が生まれたときは、その戸籍に入れることにいたしたのであります。

鈴木安孝

1947-11-25 第1回国会 参議院 司法委員会 第42号

そこで第六條に要するに一つ夫婦と、これと氏を同じくする子ごとに作るということになつております。この中には勿論嫡出子の外に養子、或いは認知された子供というようなものは、やはり民法の七百九十一條によつて、認知された子供が父の氏に入ることができますが、その場合にその間の子供が父の戸籍に入るということになるわけであります。

奧野健一

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