2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
法務大臣の諮問機関であった民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正案の下における別氏夫婦に関する戸籍の取扱いにつきまして、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされまして、別氏夫婦及びその子は同一の戸籍に在籍するものとされております。
法務大臣の諮問機関であった民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正案の下における別氏夫婦に関する戸籍の取扱いにつきまして、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされまして、別氏夫婦及びその子は同一の戸籍に在籍するものとされております。
法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度の導入に伴う別氏夫婦に関する戸籍の取扱いについて、戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びその双方又は一方と子を同じくする子ごとに、これを編製するものとするとされ、別氏夫婦は同一の戸籍に在籍するものとされており、平成八年の法制審議会の答申である民法改正案による選択的夫婦別氏制度を導入する場合には
戸籍は一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子ごとに編製するとされておりまして、御質問が異なる氏の者が同一の戸籍に記載されることはあるかということでございますれば、そういうことはないということになっております。
○政府委員(濱崎恭生君) 現行の戸籍編製単位は、委員御案内のとおり夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製するということになっております。
編製し、その第十三條の規定により、これと同時に皇族の身分を離れた配偶者や直系卑属はすべてその新戸籍に入ることになりますが、直系卑属に配偶者や、さらに直系卑属がある場合には、その新戸籍には一つの夫婦及びこれと氏を同じゆうする子以外の者も同籍とする結果を生ずるに至り、新戸籍法の建前に沿いませんので、このような場合には、その直系卑属につきましては、一つの夫婦とその子、もし配偶者がない場合にはその者とその子ごとにそれぞれ
により皇族の身分を離れた者については新戸籍を編製し、同第十三條の規定により、これと同時に皇族の身分を離れた配偶者や直系卑属は、すべてその新戸籍に入ることになつております結果、直系卑属に配偶者や更に直系卑属がある場合には、その新戸籍に一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子以外の者も同籍する結果となりますので、このような場合には、その直系卑属については一つの夫婦とその子、若し配偶者がない場合にはその者とその子ごとに
皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製し、同第十三條の規定によりこれと同時に皇族の身分を離れた配偶者や直系卑属は、総べてその新戸籍に入ることになつております結果、直系卑属に配偶者や更に直系卑属がある場合にはその新戸籍に一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子以外の者も同籍する結果となりますので、このような場合には、その直系卑属については、一つの夫婦とその子、もし、配偶者がない場合にはその者とその子ごとに
皇族の身分を離れた者については新戸籍を編製し、同第十三條の規定により、これと同時に皇族の身分を離れた配偶者や直系卑属は、すべてその新戸籍に入ることになつております結果、直系卑属に配偶者やさらに直系卑属がある場合には、その新戸籍に一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子以外の者も同籍する結果となりますので、このような場合には、その直系卑属については一つの夫婦とその子、もし配偶者がない場合にはその者とその子ごとに
そこで、第六條を改めて、戸籍編製の基準として、夫婦、親子を單位とすることにいたし、戸籍は夫婦及びそれと氏を同じくする子ごとに編製することにいたし、その第十六條をもつて、婚姻の届出があつたときは、その夫婦について新戸籍を編製することにたいしたのであります。そして子供が生まれたときは、その戸籍に入れることにいたしたのであります。
そこで第六條に要するに一つの夫婦と、これと氏を同じくする子ごとに作るということになつております。この中には勿論嫡出子の外に養子、或いは認知された子供というようなものは、やはり民法の七百九十一條によつて、認知された子供が父の氏に入ることができますが、その場合にその間の子供が父の戸籍に入るということになるわけであります。